「製品のせいで怪我をした」は誰の責任?
リコール対象の製品を使用してケガや健康被害が生じた場合、消費者はどのような権利を持つのでしょうか。日本では製造物責任法(PL法)がこの問題を定めています。
PL法とは
製造物責任法(PL法)は1995年に施行された法律で、製品の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者に損害賠償責任を負わせるものです。
重要なポイントは「過失がなくても責任を負う」という点です。つまりメーカーが「気をつけていた」「知らなかった」という言い訳は通りません。
PL法の適用条件
PL法が適用されるためには以下の3つを証明する必要があります。
- 製品に欠陥があること
- 損害が生じたこと
- 欠陥と損害に因果関係があること
「欠陥があった製品を使っていた」だけでは不十分で、その欠陥が原因で損害が発生したことを示す必要があります。
リコールとPL法の関係
リコールはメーカーが自主的または法律に基づき行う回収対応であり、PL法による損害賠償請求とは別の制度です。
リコール対応(返金・交換)を受けたとしても、すでに生じた損害(治療費・休業損害など)についてはPL法に基づく賠償請求が別途できる場合があります。
実際に被害があった場合の相談先
- 消費者ホットライン(188):消費生活センターへの相談
- 国民生活センター:PL法に関する相談・あっせん
- 弁護士:損害賠償請求を本格的に行う場合
消費者として知っておくべきこと
PL法は消費者を守るための重要な法律ですが、実際に賠償請求するには証拠の収集・法律の知識が必要です。製品による被害が生じた場合は、領収書・製品・写真などの証拠を保管し、早めに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
- PL法は製品の欠陥による損害をメーカーに賠償させる法律
- 過失がなくても責任を負う「無過失責任」が特徴
- リコール対応と損害賠償請求は別の制度
- 被害があった場合は証拠を保管し消費者ホットラインや弁護士に相談

